皆様こんにちは!
皆様は今年から基礎控除が改正になったのはご存知でしょうか?
前年度の確定申告ではできていた控除が増減したり、もしかすると控除額が0円という場合もあるので、
改正点をしっかり把握しておきましょう。
◆改正前
改正前は所得金額にかかわらず基礎控除は一律38万円でした。
◆改正後
改正後は所得に応じて、基礎控除の金額が変わってきます。
納税者本人の所得金額が2400万円以下の方は48万円と増額しています。
しかし所得金額が2400万円超2450万円以下の方は32万円、2450万円超2500万円以下の方は16万円、
2500万円超の方は0円と減額となっております。
皆様はいかがでしょうか?
このままだと、基礎控除額が全くないという方もいらっしゃるのではないのでしょうか?
弊社では、12月までの所得金額をシミュレーションし、
必要であれば税務対策のご提案までさせて頂いております。
他にも、給与所得者対象となりますが、給与所得控除も改正しています。
◆改正前
◆改正後
(参照:国税庁)
給与所得控除額に関ては、全体的に減額となっています。
しかし、その緩衝材として所得金額調整控除が今年からできるようになりました。
給与金額調整控除とは、以下の2種類のどちらかに当てはまる方は一定金額を給与所得から控除できます。
(1)子供又は、特別障害者等を扶養する場合の所得金額調整控除
①給与所得者本人の収入金額が850万円を超える給与所得者で、下記に該当する者。
・本人が特別障害者に該当する
・年齢が23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一配偶者又は扶養親族を有する
②所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(上限1000万円)ー850万円}×10%=控除額
こちらの制度は、夫婦双方が①に該当するのであれば、どちらも適用を受けることができます。
しかし、年末調整においてこの控除を受けようとする場合は、
その年最後の給与等の支払いを受ける前日までに、給与の支払者に所得金額調整申告書を提出する必要があるのでご注意ください。
(2)給与所得と年金所得の双方がある場合の所得金額調整控除
①適用対象者は、その年の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、
その合計額が10万円を超える者
②所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)ー10万円=控除額
今年から改正となった制度をお伝えさせて頂きましたが、皆様は該当されたでしょうか?
何か対策されないと高額な税金を支払われる方も多いのではないのでしょうか。
今ならばまだ年末に間に合います!
只今、無料相談も承っておりますので、自分はどうだろう?と思われた方は是非お気軽にお問合せ下さいませ!
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