皆様こんにちは。
本日は給与所得者の税務対策についてお話します。
給与所得者の方は節税なんて自分に関係ないと思われている方が多いのではないでしょうか?確かに、給与所得者の方ですと原則として経費を出すことはできません。その為、使える控除をうまく使っていくことが大切になってきます。
今回の記事は給与所得者でも使える控除で逃しやすい控除の項目をご紹介しますので、是非、ご自身で使える控除がないか確認してみてください。
◆小規模企業共済等掛金控除
こちらに該当するのは
- 小規模企業共済制度への掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金または個人型年金の加入者掛金
- 地方公共団体が実施する、心身障碍者扶養共済制度への掛金
となります。
確定拠出年金とはいわゆるiDeCo(イデコ)または401kと言われ、加入者が掛金を拠出し、加入者が自ら資産を運用して、将来の年金の受け取ることができる金額が決まる制度となります。自ら運用と聞くと難しいイメージがあるかもしれませんが、加入する機関によってはパッケージで株式を選択できる場合もありますので、自分で運用商品を考えるのが難しいという方は、すでに決められているお勧め商品を選ぶのも良いと考えます。前述した通り、掛金が上限なくすべてが控除となりますので、老後のための資金を積み立てながら、課税金額を減らせる「小規模企業共済等掛金控除」を活用してみてはいかがでしょうか。
◆特定支出控除
特定支出控除とは、給与所得者が下記に該当する支出をした場合、その年の特定支出の合計額が基準となる金額(※1)を超えるときに、その超えた部分の金額を給与所得控除から差し引くことができる制度となります。
(※1)基準となる金額=その年の給与所得控除額×1/2
【特定支出控除の対象となる支出】
- 通勤のための支出(通勤費)
- 出張など勤務する場所を離れて、仕事を遂行するための通常必要な支出(職務上の旅費)
- 転勤に伴う転居のために通常必要な支出(転居費)
- 仕事に必要な技術や知識を身につけることを目的とした研修をうける支出(研修費)
- 仕事に必要な資格を取るための支出(資格取得費)
- 単身赴任の場合に、勤務地又は居所と自宅を行き来する際の支出(帰宅旅費)
- 次に掲げる支出(65万円まで)で仕事に必要だと認められた支出(勤務必要経費)
- 書籍(図書費)
- 制服(衣服費)
- 接待費、交際費等で、給与の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係の者に対する接待、贈答、供応その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
いずれも給与の支払い者の承認が必要となってきますが、特定支出控除に該当する経費の中で、普段から支出しているものがたくさんあるのではないでしょうか?気にされていないと領収書を取らず、レシートも捨ててしまいがちですが、一年を通してみると、特定支出控除の基準額を超えているかもしれません。
以上で今回の記事となりますが、控除できる項目はまだあるので、是非確定申告書で確認してみてください。このブログでも、あまり詳しく知られていない控除項目について随時更新する所存ですので、お楽しみにお待ちくださいませ!
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