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お役たちハルブログ『3つの法人化(後編)』

皆様こんにちは。

 

 

今回は『3つの法人化(後編)』ということで、前回の続きをお伝えさせて頂きます!

前の記事をまだ読まれていない方は是非そちらからご一読下さいませ。

 

 

出口戦略が難しい医療法人

 

新医療法人の残余財産は個人資産とならないので、継承する場合には贈与税、相続税の節税効果があります。

 

ただし、解散や第三者継承であれば退職金の上限を上回る資産は他人の物となり、

所得税の節税の為にした医療法人化も本末転倒となります。

株式会社とは違い、医療法人は個人の資産ではないという事です。

 

退職金と出資金の合計が医療法人の純資産よりも少ない場合は

役員報酬の増額や理事の増員などの対策を検討されることをオススメします。

注意点として、法人保険に加入している場合は決算書からだけでは実際の純資産の把握が難しいので

法人で加入している保険証券と照らし合わせながら確認してください。

 

一般法人の活用

 

収益を生む資産収入やアルバイト代等、法人で受け取れる収入があれば一般法人という選択肢もあります。

 

一般法人とはMS法人や資産管理法人と言われるもので、医療法人とは違い営利目的での設立が可能です。

医師、歯科医師の国家資格が無くとも代表社員( 代表取締役)に就任する事が出来ます。

出資者への配当も可能で、医療法人の継承後でも一般法人から役員報酬や配当金を受け取り、

老後資金とする事が出来ます。

医師、歯科医師の方であれば不動産や太陽光発電等の減価償却資産を所有して節税対策をされている方も多いと思います。

減価償却資産を使った節税というのは実収支が黒字で、帳簿上の赤字(減価償却費、借入金利子、購入諸経費、維持費、青色申告特別控除など)を

個人所得と損益通算して、課税所得を下げる事が出来ます。

ただ、数年の内は赤字が計上できますがいつかは黒字となり、課税所得が上がり増税となりますので、

資産を法人に売却し、医療法人の継承後は資産管理会社からの役員報酬に収入転換して老後資金する事ができます。

法人化を使った節税はいくつか手段がありますが、各個人毎に状況は違いますので実際には顧問の税理士や司法書士、
または弊社にご相談の上で取り組んでいただければと思います。

 

 

◆重要ポイント

 

節税に関しての問い合わせの多くが、如何に税金を安くするのか、もっといい方法はないのか等、

手段・方法に着眼しがちですが、冒頭でお伝えしたように一番大事なのは「目的」です。

今まで出来なかったビジョンの実現や「働く=生活の為」ではなく、

本当の意味で患者や社会の為に働くといった人生の充実感や満足度を高め、

より豊かな人生を描く事が目的あるべきだと私は考えております。

「節税は手段・方法ではない」これを念頭に来年の確定申告では皆さんが笑顔になっている事を楽しみにしております。

 

 

株式会社HaL

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