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お役に立ちハルブログ『資産管理会社と相続』前編

皆様こんにちは!

本日は資産管理会社と相続についてお伝えします。

皆様も将来的な相続について、どうなるか分からないといった漠然とした不安をお持ちの方は

多いのではないでしょうか。

 

いかに多くご遺族に残すことができるのか・・・

 

弊社でもよくご相談を耳にしますので、今回の記事では前編、後編に分けて資産管理会社を活用した相続についてお話させていただきます。

あくまで方法のご紹介となりますので、自分に合った相続を検討しましょう。

 

1.資産管理会社とは

 

資産管理会社とは、不動産や株などの資産(収入を産むもの)を所有している人が、

その資産を管理することを目的として設立する会社法人です。

設立手続きは通常の事業会社と同じですが、事業会社とは違って対外的な営業活動をせず、

オーナー自身の資産から事業収入を得ます。そのため「プライベートカンパニー」と呼ばれることもあります。

 

2.資産管理会社を活用すると節税になる3つの理由

 

①所得税と法人税の税率と経費の取り扱いの違い

不動産投資で得られた収入は、たとえ同じ金額であっても「個人」で得るか「法人」で得るかによって扱いが異なります。

個人の場合は所得税となり最大で55%(住民税含む)、

法人の場合は法人税で実効税率は約33%です。同じ金額の収入であっても、税率の差が節税となります。

その他にも経費の取り扱いなど資産管理会社を通すことで得られるメリットは多いので、

資産管理会社を設立・維持するコストを支払っても得られるメリットのほうが多いと考えられます。

個人事業を法人化すると、必要経費として認められる可能性が上がります。

 

 

主に必要経費として考えられるものは以下のもの。

■生命保険料(役員名義)

 

以下の名目についても実際に事業で使用しているならば、経費となります。

■クルマの維持費(法人名義)

■携帯料金(法人名義)

■飲食代金(打ち合わせ費用)

■新幹線、飛行機などの運賃(出張旅費の規定による)

■非課税の出張手当

■家賃(社宅補助)

自動車の経費計上について、個人で不動産賃貸業を営んでいる場合には自動車の経費計上は難しいです。

そもそも、不動産賃貸業自体がそこまで経費が出るものではないからです。

過剰に経費計上をしてしまい、税務調査が入ったと言う話はよく耳にします。

 

 

自動車は節税ではなく課税の繰り延べである

 

取得価額1000万の4年落ちの自動車を購入した場合、12ヶ月で償却できます。

償却後に同じような価格で売却できればいいですが、節税した金額以上に売却価格が下がってしまうと節税とはなりません。

このため、社有車を購入して節税するのではなく、本当に必要な車を経費で購入して上手に税金をコントロールすることが重要となります。

 

車の耐用年数

【法定耐用年数をすべて経過している資産】

法定耐用年数*20%=耐用年数

 

【法定耐用年数の一部を経過している資産】

(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数*20%)=耐用年数

 

新車であれば、6年間(72ヶ月)かけて経費計上します。

 

4年落ち以上になると、左記の計算式を当てはめると、耐用年数が2年になります。

(法定耐用年数6年-経過年数4年)+(経過年数4年*20%)=2.8年

1年未満の端数は切り捨てになるので、結果的に耐用年数が「2年」となります。

5年落ちでは、「2年」、6年以上ですと、「1年」になります。

ここで6年以上の「1年」の方が有利に見えますが、耐用年数「2年」と償却額は変わらないのです。

耐用年数2年の定率法の償却率は1.0となり、12ヶ月で償却できるからです。

そのため、4年落ちの中古車を期首に買うと、購入取得金額の全額が初年度に償却できます。

ただし、経過年月分しか経費にならないため、決算間近に購入した場合は(その年度の)節税効果は薄くなります。

 

次回は生前贈与によって相続に備える方法をお伝えします。

 

ぜひお楽しみにお待ちくださいませ!

 

 

 

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