『資産管理会社と相続』後編

Business consulting
目次

皆様こんにちは!

本記事では、前回の続きを記載しておりますので、前回の記事をまだご覧になられていない方は

是非そちらからご覧くださいませ。

それでは、「資産管理会社と相続」後編をお伝えさせていただきます。

資産管理会社を活用すると節税になる3つの理由

②生前贈与で相続に備える

資産管理会社に資産の所有者本人と将来の相続人を

それぞれ代表や役員に就任させて、役員報酬の形で資産管理会社から金銭を支払うことにより、

現金資産の移転が可能です。

また資産管理会社から見れば現金資産が減るため法人税の節税になり、

本来であれば現金資産を手渡したことによって発生する贈与税が適用されず、

役員報酬に課税される所得税になるため、税率の違いから節税効果が見込まれます。

もちろん、役員報酬を高く設定しすぎると所得税率が上がってしまうので家族の役員報酬は1000万円以下に設定するのが望ましいでしょう。


≪資産管理会社を経由して不動産収入を得る流れ≫

ⅰ所有している不動産を資産管理会社の名義にする

ⅱ資産管理会社に入った収入(売上)から役員報酬としてオーナーや親族に現金を支払う

ⅲ支払った役員報酬は資産管理会社の損金として会計処理する

ⅳ受け取った役員報酬は給与所得(給与所得控除)として所得税申告する

外見上は同じ不動産から同じ金額の不動産収入が発生しますが、

資産管理会社を経由するだけで税制上の扱いが変わり、税率の違いや損金処理により節税メリットが発生しますので、

不動産をご所有の方、または今後購入を考えている方はご検討ください。

損益通算や繰越控除を利用した節税効果

資産管理会社を活用した節税テクニックには、上記の他にも「損益通算」と「繰越控除」があります。

損益通算とは複数の経済活動をひとくくりにして税務上の計算をするという意味です。

例えば、不動産収入ではプラスになっている一方、株で損をした場合、

両方の経済活動を資産管理会社に集約しておけば損益が通算され、トータルの収支で税額が計算されます。

これが個人の場合だと別々の計算になるので、

株で損をしたとしても不動産収入での税額が減るわけではありません。

もうひとつの繰越控除は、青色申告をしている法人が9年間にわたって損失を繰り越せる制度です。

個人だと3年までしか認められていないので、資産管理会社を活用することで6年も範囲が広がり、節税効果がその分大きくなります。

【コスト】

会社を設立するとなれば費用がかかってきます。

一般的には下記の通りです。

・登記の際の登録免許税:最低15万円(資本金額×0.7%)

・定款の認証手数料:5万円

・定款の謄本手数料:約2000円

・定款に貼る収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)

上記以外にも会社設立の手続きを依頼する「司法書士」への報酬もあります。

資産管理会社は一般的に事業目的として設立するものではないため、設立にあたっても、豊富な資本金の準備は必要ございません。

しかし、投資物件を含んだ資産を資産管理会社の所有物とするのであれば、資金繰りも関係してきますので、

一定の金額を入れていたほうが良いとされています。


【まとめ】

それでは、最後に今回のテーマのまとめとなります。

■資産管理会社を間に挟むことにより、税制面の優遇と経費計上の選択肢が広がる。

■生前贈与、相続の面でもメリットが大きい。

■設立の際の固定費に加え、法人税という変動費もかかるので、ある程度の資産規模を必要とする。

■手続きが煩雑になる為、専門家のサポート体制が大事。

以上のことを踏まえて、今後くるであろう相続について

本記事がお役に立てれば幸いです。

それでは、次回の更新をお楽しみにお待ちくださいませ!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新の記事

Copyright ©︎2022 HaL Co., Ltd All Rights Reserved.

メールマガジンを無料で購読

毎月、メルマガ会員限定のお得情報を配信しております。
ぜひ、ご登録ください。